対象企業チェック項目
□ 雇用保険適用事業所の事業主であること
□ 支給申請時点において、対象労働者について、事業主都合による解雇をしていない事業主であること
□ 労働保険(労災保険+雇用保険)が適正に加入できていること
□ 社会保険(健康保険+厚生年金)が適正に加入できていること
□ 賃金(残業手当等)が適正に支払われていること
□ 雇用契約が適正に締結されていること
以上が申請時における確認事項になります。
全ての項目が整っている事業主様でなければ助成金受給はできません。
法令遵守事項詳細
■労働保険関係
Ⅰ.労働保険は、個人であれ法人であれ、1人でも労働者を使用する事業は、労災保険に加入する必要があります。また雇用保険の加入義務要件は以下いずれも該当する場合になります。
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
■社会保険関係
Ⅱ.法人の場合、1週間の労働時間が30時間を超えて働く労働者に対して社会保険に加入する必要があります。個人事業主の場合は、常時雇用する労働者が5名を超えていれば、加入する必要があります。※一部例外の業種あり
■賃金関係
Ⅲ.①従業員の時給が地域別の最低賃金以上であること。
〇最低賃金の算出方法
(1)時間給制の場合:時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給制の場合:日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3)月給制の場合:月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
②割増賃金の基礎単価が適正に計算されていること。
割増賃金の適正な計算方法
残業手当の計算基礎賃金(※1)÷1か月平均所定労働時間数(※2)×1.25
※1賃金総額から法定除外手当を控除して算出します。法定除外手当は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当のみになります。
※2年間休日日数を365日から控除して、年間労働日数を算出します。これに所定労働時間を乗じたものを12か月で除したものになります。
③残業時間を正しく算定されていること。
残業時間の正しい算定方法
法定時間外労働時間と所定時間外労働時間があります。
(1)法定時間外労働時間は、原則は1日8時間、1週40時間を超えて行われた残業時間
(2)所定時間外労働時間は、会社が定めた所定労働時間を超えているが、1日8時間未満又は1週40時間未満の残業時間
■雇用契約関係
Ⅳ.雇入通知書に、有期雇用期間を明記して下さい。内容を本人に説明して下さい。現在、雇入通知書又は雇用契約書で有期雇用であることの確認を取ります。本人様の了承も考慮して雇用契約書で締結して頂く必要があります。
■その他注意点
Ⅴ.残業の限度時間に関する確認
時間外労働する場合は、時間外・休日に関する協定書の締結及び届出をして下さい。また、時間外労働を当該協定の範囲を超えて行わないことが必要です。